中小企業では、いまだ日常的な就業規則や契約書などを作成していない会社が少なくありません。企業内のルールを決めることで、将来の紛争を未然に防ぐことができます。
未払い賃金、残業手当など、労使トラブルの多くは、その整備がなされていないために起こります。「ルールの不備に付け込まれる」ような、経営者にとって理不尽なケースもあります。
残業手当が十分に支払われていない企業に対し、従業員が請求する事例、労働保険への加入手続きを取らなかった企業に対し、従業員が責任追及する事例もあります。
残念なことに、労働問題に詳しい弁護士事務所は限られているのが実情です。
当事務所の代表弁護士である坂田吉郎は、もともと法務省や法テラスにおいて予算や人事・労務問題に携って来ましたし、現在は、名古屋法務局の依頼で、労災訴訟等における国側の代理人を担当しています。労働問題のエキスパートとして、豊富な経験を踏まえ、適切なアドバイスをさせていただきます。
坂田法律事務所では、さまざまな労働問題のトラブルの相談が寄せられています。
労働トラブルを防ぐためには、何よりも経営者側が、労務管理に対する意識を高く持つ事が大切です。社内規定や就業規則などを、将来を見据え、整備しておきましょう。
社員とは契約書を作成しましょう。
社員の勤務記録は必ず控えておきましょう。タイムカードがない場合は、メモでもいいので証拠を残すことです。トラブルが起こった場合の大切な証拠となります。
社員が給料を前借りした場合は、キチンと借用書を作っておきましょう。それが存在しない場合は、権利行使が困難となります。
労働審判とは、労働審判官と民間出身の労働審判員で構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案を斡旋してくれる制度です。労働者本人が出廷する必要がありますが、審判は3回で終了し、多くは調停で解決します。スピーディーな解決が期待できるため、労働者側には使い勝手がいい制度と言えます。
労働審判で解決できない事案は、裁判となります。労使の双方が弁護士を立てて争うため、長期化するなどの問題があります。
1申立書の作成
労働審判委員会に申し立てを行います。この時、主張を裏付ける契約書などの書類を収集し、弁護士は申立書を作成します。
2申立書の提出
申立書を管轄裁判所(原則として地裁本庁)に提出します。受理されると、原則40日以内に審理の第1回期日が指定されます。
3審理
労働審判委員会が構成され、審理が開始されます。時間としては1~2時間が平均です。
審理の中で合意が得られれば、調停成立として、調停調書が作成されて終了します。
4審判
3審理を行っても調停が成立しない場合、審判を行います。審判に異議が出されなければ、強制執行も可能です。
5審判に不服がある場合
審判に不服がある場合は、告知から2週間以内に異議申し立てを行います。
そして、訴訟に移行します。
住所 | 〒445-0065 西尾市城崎町4丁目25番地 |
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定休日 | 土日祝日 ※要相談で土曜日相談可能 |
最寄駅 | 名鉄西尾線「西尾」駅 |
住所 | 〒444-0864 岡崎市明大寺町奈良井38 |
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定休日 | 土日祝日 ※要相談で土曜日相談可能 |
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