もともとの入所の動機は「父の後を継いで自分の生まれ育った地域に貢献したい」という思いでした。今までは、法律関係の役人として全国を飛び回ってきましたが、今後は自分を育ててきた両親への恩返しとともに、自分を育んでくれた生まれ故郷の地域への恩返しもしたい、という気持ちがあります。
弁護士紹介
法律相談随時受付しております。0563-79-5541へお電話もしくはお問い合わせフォームよりご相談後、ご来所ください。
土日祝日はお休みですが、どうしても平日の都合が悪い方には、お客様の都合に合わせて土日祝日の相談も受けております。夜間ももちろん、連絡をいただいた上で行っております。
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検察官として、刑事事件について有罪を立証し適切な刑罰を科すという立場にいましたので、検察の考え方や捜査・手法などを踏まえた上で、トラブルに対してどう対処すればより良く身を守っていけるかの有効なアドバイスができます。また、法務省という巨大な組織の中に身をおいて法令案の作成や債権回収業者の監督行政、各種マネジメントなど様々な業務を経験してきましたので、おひとりで弁護士を続けていらっしゃった方とはまた違った視点が持てるかと思います。組織の中に身を置いた者ならではこそできる支援、とでも言えましょうか。
明るく、楽しく、自分の信念や正義感に忠実に仕事をしていくことを心掛けています。 法的トラブルで困っておられる方々のお役に立ちたいと常に念じています。 異なる資格者が協働する、近隣にない、新しいタイプの事務所作りを目指しています。
昭和39年5月8日生
社員弁護士の鈴木典子です。 独立行政法人日本司法支援センター(法テラス)スタッフ弁護士、安城市の大見法律事務所勤務弁護士を経て、当事務所に移籍しました。 地元西尾において執務できることに大変な喜びを感じるとともに、これを機に気持ちを新たに、さらに社会に貢献できるよう、一層の研鑽を重ねて参る所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
昭和56年12月3日
司法修習終了、弁護士登録。日本司法支援センター(法テラス)スタッフ弁護士に採用され、養成事務所である名古屋市内のあおば法律事務所に配属され、1年間の養成教育を受ける。
社員弁護士の髙木卓也です。 坂田法律事務所において弁護士としての第一歩を踏み出すことになりました。縁あって西三河の地で弁護士として活動できることをとても嬉しく感じております。 法曹としても、一社会人としても未熟者ではございますが、目の前の事件に真摯に取り組み、一日も早く地域の皆様に貢献できる弁護士になりたいと考えておりますので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願いいたします。
昭和58年2月28日生
司法修習終了、弁護士登録
この度、司法修習を終え、坂田法律事務所の一員として職務に従事することとなりました弁護士の土屋悟と申します。 どんな相談であっても、先入観を持つことなく、皆様一人一人と、真摯に向き合い、皆様に寄り添って、解決へと尽力してまいります。 未熟者ではございますが、誠心誠意努力してまいりたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
1予約
お電話、またはWEBのメールフォームから来所日をご予約ください。当事務所では、原則、直接対面でお会いしてのご相談をお受けしています。西尾市、岡崎市どちらかの事務所にお越しください。なお、当事務所の弁護士が、既に相手方や関係者等から相談・依頼をお受けしている場合、相談をお断りする場合もございます。
2法律相談
相談内容を伺い、適切なご提案をメリット、デメリットも含めて説明させていただきます。その場で、すぐに依頼の決断を促すことはいたしません。他事務所にもセカンドオピニオンを相談していただき、その上で改めてご判断されることをおすすめしています。※いわゆる多重債務事件については、「弁護士料が高いから受けられない」という心配を排除するため、初回相談は無料とさせていただいております。また一般の事案についても、何らかの業務をご依頼いただいた場合は、初回相談料は無料としています。
3方針決定
依頼者様がご納得いただいた上で、当事務所への依頼を希望された場合、考えられる手続きや方法、解決までの予想期間、そして弁護士費用等について、再度詳しくご説明いたします。
4依頼(受任)
委任契約の内容と費用等、今後の方針にご納得いただき、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
5弁護士費用のお支払い
委任契約書に従い、弁護士費用をお支払いいただきます。
弁護士費用は、一般的に依頼時にお支払いいただく「着手金」と事件解決時にお支払いいただく「報酬金」から成り立っています。 当事務所では、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準規程で定められていた最低料金を目安として、受任時にお客様とご相談の上で具体的な金額を決定させていただいております。
主な具体例は以下の通りです。 別途消費税がかかります。 また、裁判所に納める印紙代、郵券代などの諸経費が別途必要になる場合があります。
弁護士費用については、原則として一括でのお支払をお願いしていますが、特別なご事情のある場合には分割払いにも応じていますので、ご相談ください。経済的に余裕のない方につきましては、一定の資力要件を満たす場合には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度(弁護士費用の立替など)を利用することもできますので、お気軽にご相談ください。
いわゆる多重債務事件については、弁護士料が高いから受けられないという心配を排除するため、初回相談は無料です。一般の事件についても、相談をしていただいた上で何らかの業務をご依頼いただいた場合は、初回相談料は無料としています。
※事件の難易度等に応じ、ご相談の上で具体的な金額を決定します。
※事件の難易度等に応じ、ご相談の上で具体的な金額を決定します